看護師の労働ビザの取得方法

海外で仕事をする場合には、就労先の国の滞在許可が必要になります。
ビザ(査証)とは、外国人に対して、入国しても構わないという意味の証書のことです。

査証と混同されがちなのが、滞在許可あるいは在留許可です。

一般にビザとして認識されているものです。
大使館や領事館で発行されます。

滞在許可は、滞在して、規定した範囲で働いたり、学んでも良いですよという意味の政府からの許可認定です。
つまり、海外で働く場合には、その国に入国した後に留まること、さらに就労することを認めてもらう手続きが必要になります。

入国して滞在する場合には、ほとんどの場合ビザが必要になりますが、ビザは、就学や就労、観光などその目的などによって分類され、滞在許可の期間もそのビザの種類によって異なります。

滞在期間が短かったり、観光目的の場合にはビザの発行を省いている場合もあります。

多くの場合、ビザの種類によって就労が可能なものとそうでないもの、就労の範囲などが限定されています。

日本でも、就労が認められる在留資格と認められない資格があります。
例えば、外交や公用、就業、留学(就労の時間制限あり)ビザは就労が認められますが、観光や短期滞在、通過(トランジット)ビザなどは就労することはできません。

現在アメリカの就労ビザには、H、L(主に企業内転勤)、O(科学やスポーツ)、P(芸術家、芸能人)、Q(国際交流など)などの種類があります。

多くの場合、Hの就労ビザを申請することになります。
Hは、Hー1B(特殊技能職)、H-2A(季節農業労働者)、H-2B(熟練・非熟練労働者)、H-3(研修生)、H-4(同行家族)に分類されています。

この他、看護師が不足している地域に渡航する場合にはH-3が適応される場合があります。
H-3は非移民ビザの一種です。非移民ビザは、多くの種類があり個別性があります。

申請手続きの流れ

申請手続きの大まかな流れは、まず、就労先を決めることから始まります。

受け入れ先が決まっていなくては、働くことができないからです。
折角登録ナースに合格しても、就労ビザがなければ働くことができなくなるのです。

就労ビザには様々な種類がありますので、就労先とビザについての取り決めをしてから申請手続きを行なうという流れが一般的です。

この人は、我が企業(あるいは職場)にとって必要な人材ですので入国を許可してください、というような申請を政府に対して行なって入国が審査されるということになるのです。

これは、アメリカ以外でも同様です。
また、アメリカでは移民局に対して請願書を提出しなければなりません。不法な滞在になるかどうか判断するためです。

ビザ申請手続きには、ネットから入手可能な申請書、パスポート、写真、請願書、請願書許可通知、雇用証明(雇用契約書など)などが必要となります。

これらを大使館や領事館に提出し、手続きを進めます。
ですので、かなりの日数が必要になる場合が多いです。

数ヶ月から、場合によっては1年かかります。
ビザの申請を代行するサービスを行なっている所もありますので調べてみると良いでしょう。

就労ビザは、その国の雇用・労働者問題、社会情勢と深く関わっています。
国によって違いがあること、そして、同じ国でも変更があることを意識しておくべきでしょう。

各国のビザの種類や申請の方法については、外務省のホームページで確認できます。